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この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法
(平成10年法第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
(3)名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦されたもの。
●入会申し込み
入会を希望される方は、下記申し込みフォームか入会申込書をダウンロードの上必須事項を
ご記入して、お申し込みください。
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●入 会
会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)森林・林業・木材と環境保全に理解を示し賛同するもの。
(2)会員になろうとするものは、入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を
受けなければならない。
(3)理事会は、前項のものが第1項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、
正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。
(4)代表理事は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を
もって本人にその旨を通知しなければならない。
●入会金及び会費
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
| 入会金 | 年会費 | |
| 賛助会員(法人) | 10,000円 | 30,000円 |
| 賛助会員(個人) | 10,000円 | 10,000円 |
●会員の資格の喪失
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を納入しないとき。
(4)除名されたとき。
●退 会
会員は、退会しようとするときは、退会届を代表理事に提出して任意に退会できる。
●除 名
会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の2分の1以上の
議決により、これを除名することができる。
(1)この法人の定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉をき損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。